リノベーションマンション

リノベーションマンションの管理

豊富な経験と長年培ったノウハウをもとにサポート。
ぜひ物件購入前の検討段階からご相談ください。

多くの会社様よりリノベーション案件の管理をご用命いただいておりますので、
さまざまなケースに合ったサポートが可能です。

管理費・修繕積立金の設定

管理費の設定

現地調査の上、設備状況や管理員勤務体制の検討、ゴミ収集の形態(ゴミ置場の有無など)、共用部電気料金算定のための照明設置状況などを確認します。
ファミリータイプ、ワンルームなど居住形態に合った管理組合運営コストを算定します。
管理運営見積を作成し、分譲時の管理費の設定を行います。

修繕積立金の設定

修繕積立金は共用部の改修工事をどのような方法で実施するかによって金額が異なります。

1

売主様で販売前に共用部改修工事を実施

修繕積立金は標準的な設定が可能になります。

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現況のまま分譲する場合

管理組合にて修繕計画に見合う修繕積立金を積み立てていきます。現時点で修繕積立金が積み立てられていない場合には、短期間に最初の大規模修繕工事に備え、管理組合として積み立てなければなりません。分譲時の入居一時金として修繕積立基金を設定します。

※東京都の場合、「東京都優良マンション登録表示制度」という制度があります。この制度は、建物(共用部分)の性能と管理の両面において、一定の水準を確保する分譲マンションを「優良マンション」として認定・登録し、公表するものです。認定基準の一つに修繕積立金の設定基準があり、この設定基準に該当するよう修繕積立金を設定する場合もあります。

分譲マンションの場合、新築時より修繕積立金が積み立てられ、本来であれば数千万円貯まっているはずですが、リノベーションマンションは修繕積立金がない場合がほとんどです。売主様で分譲前に共用部改修工事を行うか、共用部改修工事を行わない場合は、管理組合発足時に売主より管理組合へ修繕積立基金を納めていただいたケースもあります。

長期修繕計画の作成

現地調査の上、長期修繕計画を立案します。

現地調査の上、経験豊かな専門技術スタッフが貴マンションに最適なプランニングを立案いたします。
新築当初と異なり、築年数が経過したマンションでは、建物の経年劣化の程度をよく把握することが重要です。過去の修繕工事履歴や調査診断結果をもとに、修繕工事項目や実施時期を設定します。

長期修繕計画の作成

  1. STEP1

    STEP1画像

    ・竣工図などのチェック
    ・修繕履歴の確認

  2. STEP2

    STEP2画像

    ・現地調査の実施
    ・経年劣化や設備状況の把握

  3. STEP3

    ・長期修繕計画案の検討作成
    ・修繕項目及び実施時期の設定
    ・30年間の修繕費用の算定

管理規約の作成

既存マンションの管理規約作成

マンション管理規約には、通常「建物の用途・区分」「管理組合の業務内容」「管理組合の運営方法」「管理費・修繕積立金の使途」などのさまざまな内容が盛り込まれています。 既存マンションで賃借人がいる場合には、使用細則などの継続性も考慮する必要があります。 また、建築時の町会などとの取り決めや、CATV契約の承継、各種リース契約の承継などを確認する必要があります。 分譲にあたり、付加価値サービス(専有部サービスメニューなど)を取り入れる場合も、管理規約に盛り込む必要があります。 それぞれのマンションに最適な方法で管理規約を作成いたします。

管理規約の作成

  1. STEP1

    STEP1画像

    ・既存マンションの管理・規約、使用細則の有無を確認。

  2. STEP2

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    ・駐車場、駐輪場などの使用方法を検討。

  3. STEP3

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    ・販売時や入居後の容認事項を確認。

  4. STEP4

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    ・管理費、修繕積立金、駐車場使用料、駐輪場使用料などの設定。

管理組合の設立

管理組合の必要性とその役割

新築マンションの場合、マンション管理適正化法第73条に基づき、管理会社が契約成立書面を買主に配布することによって、引き渡し日~竣工1年以内は管理会社が管理を行うことが可能となります。
しかし、リノベーションマンションにはこの規定がなく、区分所有部分が2名以上(2住戸以上)となった時点で管理組合方式にて管理を行う必要があります。そのためには、速やかに管理組合設立総会を開催し、管理規約の承認や管理者である理事長などを選任する必要があります。

管理組合の設立の表
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